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わだち

 施設名
 わだち
業務
在宅介護,
住所
653-0013 兵庫県神戸市長田区一番町5丁目1-1F-B
TEL
078-579-8310

【介護に関する役立つ情報】
指定介護老人福祉施設を利用するための費用は、施設によってさまざまです。
費用に大きな差が出るのは、個室を利用するか、相部屋とするかの選択があります。

また、ほとんどの指定介護老人福祉施設には、ショートステイというサービスがあります。
このショートステイというサービスは、事情があって一時的に家族が介護を行うことができない時のために利用できるサービスです。
指定介護老人福祉施設から退所して家庭に戻ってからも、指定介護老人福祉施設を利用していた介護者を介護している家族などが病気や旅行、休養などで一時的に介護ができなくなる場合に利用することが可能となっています。
介護施設での介護から、家庭での介護が行えるようになってからでも、介護者やその家族等にとっては大変便利なサービスといえるでしょう。

老人ホームのなかでも、各個人が自らの選択で入居を決めることができるのが、有料老人ホームです。
第二の人生を田舎でのんびりと暮らしたい、あるいは交通の便が良く、大きな病院や美術館などがあって便利な都会で暮らしたいなど、個人の意向に沿って選ぶことができます。
また、最低限必要な介護やサービス、できればあったほうがいいなと希望するサービスなど、譲れる条件と譲れない条件を自分の経済的な能力と相談しながら決めていくことになります。
しかし、有料老人ホームであっても必ずしもすべての人が入居可能であるとは限りませんので、有料老人ホーム側の条件もよく調べておくことが重要でしょう。

例えば、ある介護付き有料老人ホームの場合、入居対象者は「介護保険需給対象者」に限っています。
要支援または要支援1、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方となっています。
これらには申請中の方も対象となることがあります。
また、介護保険需給対象者に加え連帯保証人を定められる方を入居の対象として定めているところが多いようです。
そのため、入居の際に健康診断書・介護保険証・健康保険証・老人医療需給証・身体障害者手帳などを用意する必要があることがあります。

また、これらの条件を満たしていても、あくまで集団生活となるわけですから、感染症・伝染病をもち、他の入居者に感染・伝染させる恐れのある方は対象外となります。
他の入居者に迷惑や危害を与える恐れがある方も入居を拒否されてしまう場合がありますので注意が必要です。
また、老人ホームは病院ではありませんから、入院治療が必要な方、常時医療的な処置を必要とされる方も対象外となってしまうことがあります。

このように、たとえ「自らの選択」であるとはいえ、制限があることも忘れてはいけません。
ただし、あくまで制限に関しては個々のホームによって異なりますので、事前によく調べておくことが大切です。

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